8月19日に亡くなった千葉真一さん(享年82)。長女の真瀬樹里(46)と、新田真剣佑(24)、眞栄田郷敦(21)の実子3人がいま直面しているのは、千葉さんの“億超え”の借金問題だという。親交のあった会社経営者は、千葉さんの経済事情をこう明かす。
「借金は総額で1億円以上あるにもかかわらず、不動産や家財など、残された財産は多くありません。ただ、高倉健さんにもらったものと、野際陽子さんと結婚していたころに手に入れた腕時計を、千葉さんはずっと大切に持っていましたが……。
君津市内の自宅も借家でしたが、『いずれは真剣佑に使ってほしい』と千葉さんは改装を進めていました。しかし、その改装費用もすべて払い終えずに、千葉さんは亡くなってしまいました」
千葉さんが残した莫大な借金について、真剣佑・郷敦兄弟と、真瀬の意向は異なっていて――。
「真剣佑さんと郷敦さん兄弟は遺産相続を放棄すると聞いています。でも真瀬さんは、『形見だけでも相続できないか』と話していました」(映画関係者)
「弁護士法人・響」の古藤由佳弁護士はこう解説する。
「相続人は、今ある財産も負債もすべて引き継ぐことになるので、借金が残されていれば、返済する義務が生じます。逆に、相続放棄すれば、返済義務はなくなります。
相続放棄は、法定相続人個人の判断で行うことができます。真剣佑さんと郷敦さんの2人が放棄し、真瀬さん一人が全財産を相続するのは可能です」
■形見分けできる意外な方法は…
だが、前出の映画関係者は「真瀬さん一人で、千葉さんの億単位の借金を返済するのは難しく、最終的には相続放棄せざるをえないでしょう……」と話す。
だがせめて、“形見分け”することは法的にできるのだろうか。
「借金だけ放棄して、財産はすべて残すということはできませんが、『限定承認』という手続きを取ることはできます。たとえば、1千万円の財産を相続したのに対して、債務が1億円あったとしても、差し引いた9千万円分の債務は、相続人が払わなくてよいというものです。親の財産の全容が明らかでない場合は、余計な借金を子供が引き継がずにすみます。
また『限定承認』を行うと、残された財産は家庭裁判所を通じて換価されますが、『先買権』を行使することができ、相続人が残したい財産を取得することもできます」(前出・古藤弁護士)
一方真剣佑は、「11月上旬に再び渡米します。遺骨と会わずとも、“仕事に専念することが父への供養”という思いがあるようです」(千葉さんの知人)。
子供たちはそれぞれの“供養”を胸に、今日を生きる――。