市川猿之助容疑者「母への自殺ほう助」で逮捕 弁護士が解説する「父への殺人罪適用も視野に」の理由
「週刊誌報道をきっかけに家族会議を開き、みんなで“さよなら”することにしました。両親が自殺する手助けをしたことは間違いありません。私も両親のあとを追って自殺するつもりでした」
「逮捕容疑は母親、延子さん(75)への自殺ほう助罪です。5月18日、東京・目黒区内の自宅で、父親の市川段四郎さん(76)とともに、親子3人が倒れているのを訪れたマネージャーが発見。段四郎さんは搬送先の病院で、母親はその場で死亡が確認されました。猿之助容疑者自身も、向精神薬を多量に服用していたため、胃洗浄などをして数日、入院しました。
「自殺を決意した人に、その行為を容易にさせることや、自殺を助けた場合に適用されます。法定刑は6月以上7年以下の懲役、または禁錮です」(同前)
「もし、父親に対しても自殺ほう助罪を適用するなら、今日の逮捕でもよかったはずです。猿之助容疑者の供述に不自然な点があるため、逮捕がなかったのだと思われます。『3人で家族会議をして死ぬことを決めた』と供述しているようですが、はたして父親は、身体的に話ができる状態だったのか。『一緒に死のう』と言えたのか。認知症を指摘する報道もありますから、具体的に何を言ったのかなどを追及されていると思われますが、そのあたりの供述が不自然なのではないでしょうか。もし、父親が死の意思を示していないのに薬を飲ませたとしたら、殺人ということになります」
「自殺を主張するなら、薬のパッケージは、むしろ供述を支える証拠になります。しかし、それがない。父親が飲みやすいように砕いたりした痕跡を隠すため、捨てたり誰かに渡したりした、という可能性も出てくるわけです」(若狭弁護士)
「3人の家族会議」の内容を語れるのは、猿之助容疑者しかいないのだ――。