NHK党の立花孝志党首は、7月29日の記者会見で、参院選で当選したガーシー氏(東谷義和氏)が、8月の臨時国会に「100%出てこない」と断言した。臨時国会は8月3日に召集される。ガーシー氏はアラブ首長国連邦(UAE)に滞在しており、同氏の海外渡航届は提出済みだという。
立花氏はガーシー氏の欠席理由を「帰国した場合、暗殺や不当逮捕の恐れがある」と説明。近日中に滞在先を訪問し、今後の活動について協議する予定だが、「(任期の)6年間、国会に出席しない議員でいいと思う」と見解を述べた。
これに対し、SNSでは非難が殺到している。
《国会に出席させろ。出来ないなら辞職させろ。ガーシーとやらが受け取る歳費は、受信料より無駄です!》
《こんな奴にも歳費が支給されるされるなら、コイツに投票した馬鹿どもで全額負担してくれよ》
《NHK党からすりゃどんな手を使ったって議席を取れれば良いわけで。わけわからんYouTuberを祭り上げた有権者の責任。暴露系?ホントくだらん》
と、ガーシー氏本人だけでなく、投票した人に対する憤懣やるかたない声も多数ある。
なかには、《「暗殺や不法逮捕」なんかよりも、「日本国憲法第58条2項の規定により『除名』を100倍恐れるべきだと思いますけど?》と、「除名」すべきという意見も多い。
しかし、国会議員の除名は可能なのだろうか?
「議員の懲罰について規定している日本国憲法第58条には『院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする』とあります。
現憲法下で国会議員が除名されたのは2例のみ。1950年の小川友三議員の場合は、反対討論しながら賛成票を投じたことが、1951年の川上貫一議員の場合は、代表質問の内容が捏造だったことが問題視されました。そして、以降は70年以上も例がありません。
それほど除名のハードルは高いんです。それは、有権者の投票によって選ばれたという事実を否定することになりかねず、民主主義そのものの否定につながりかねないからです」(政治部記者)
任期中に不祥事を起こした国会議員は多数いるが、70年以上も除名者がいないのはそのためだ。
「ガーシー氏の場合、登院もしないようなので『院内の秩序をみだした』ことになるのかどうか、解釈の問題も出るでしょう。
除名ではなく、辞職勧告決議というものもあります。国会ではこれまで5回可決されており、最近では2019年に北方領土のビザなし交流で問題発言があった丸山穂高議員の例があります。しかしこの決議には強制力がなく、可決された5回は、いずれも議員が辞職を拒否しています。
招集に応じない場合、議長は懲罰委員会に付して『戒告』『陳謝させる』『一定期間の登院停止』『除名』の4段階の懲罰を与えられるので、なんらかの懲罰はくだされる可能性はあります」(同)
仮にガーシー氏が議員辞職した場合、NHK党比例2位の「山本太郎氏」が繰り上げ当選となる可能性もある。これも民意といえば民意なのだが……。
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