「体は男でも心が女なら女湯に入れるのか」厚労省の通知に意見百出、LGBT団体の見解は?
「自民党内の慎重派が最後の最後まで抵抗しながら、6月16日に成立した、性的マイノリティーに対する理解を広めるための『LGBT理解増進法』。この法律が23日に施行されたことから、同省が全国の自治体の衛生主管部長に宛ててリリースしました。
《お風呂なんかは当たり前だと思うけど、トイレとか更衣室とかについては言わなくて良いの?》
《身体的特徴で男女別利用というのは当たり前、現行法で十分です》
《身体的特徴は女性だけれど、戸籍などは男性なままの場合には? いや実際にある訴訟案件とか見れば、公衆浴場とか更衣室とかトイレとか、そういうのきちんと決めておかないと》
《今まで通りで良かったものを、余計な法律を作るからこんな通知をださなくてはならなくなる》
「今回の厚労省の見解は合理的で妥当なものと評価しています。いわゆる『男女』で基準が分かれるものは、一律に『性自認』が基準になるとは限りません。