記事入稿ガイドライン

LINE NEWSでは、不適切なコンテンツが公開されないよう、情報提供元であるコンテンツパートナーの皆さま(以下、パートナー)に「LINEヤフー 記事入稿ガイドライン」の遵守(じゅんしゅ)をお願いしています。

LINEヤフー 記事入稿ガイドライン

下記の内容を含む情報については入稿しないようパートナーにお願いしています。

正確性に欠けるもの(偽情報などを含む)。誤解を招く表現のあるもの

なお、事実関係の誤りが明らかになった場合には、速やかな記事の訂正または削除をお願いしています。訂正した記事には見出しに「訂正」等の文言を追記し、訂正内容、訂正理由、日時を付す等、訂正の事実を明らかにしていただくものとします。

時事性を伴う内容にもかかわらず、時機を逃して配信することにより誤解を与えかねないもの(記事の再配信や自社オンライン媒体に掲載した記事を、一定期間を置いた後に配信すること)。

名誉権、プライバシー権、肖像権、パブリシティ権その他の人権を侵害もしくは侵害するおそれのあるもの、誹謗中傷にあたるもの。または人権への配慮に欠けるもの。

人種、民族、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見、国籍、社会的出身、財産等について差別的表現を含むもの、差別を助長するおそれのあるもの、またはその配慮に欠けるもの。

第三者の知的財産権(著作権および著作隣接権を含む)を侵害するもの、または侵害するおそれの高いもの。

人命を軽視するもの。自殺または自傷行為を誘発、助長するおそれのあるもの。

※自殺報道にあたっては自殺リスクの高い人が模倣自殺を起こしてしまう危険性に鑑み、過度な報道をご遠慮いただくよう、パートナーにお願いしています。

参考

世界保健機関(WHO)のガイドライン「メディア関係者に向けた自殺対策推進のための手引き」(2017年版)では、以下を提案しています。

・自殺の報道を過度に繰り返さないこと。
・自殺に用いた手段について明確に表現しないこと。
・自殺が発生した現場や場所の詳細を伝えないこと。
・センセーショナルな見出しを使わないこと(できるだけ「自殺」という語は使わない)。
・自殺対策の専門家等、どこに支援を求めるかについて正しい情報を併記する。
・自殺の現場の写真や映像、デジタルメディアへのリンク等を用いないこと。遺書や最後の文章メッセージ、ソーシャル・メディアへの投稿等は公表すべきではない。
また、死の原因を不確かな情報に基づいて推測することで、悪影響を及ぼす可能性についても、言及しています。

「メディア関係者に向けた自殺対策推進のための手引き」世界保健機関(WHO) 

著名人が亡くなるなど影響の大きな事案では、一部の相談窓口に許容量を大きく上回るアクセスが集中し、相談したくてもつながらない・つながれない状況が生じています。
「相談窓口を案内する」ことに加えた選択肢として、以下のようなページをご案内いただくことで、各々の必要に応じた適切な行動を取る助けになるとされています。

「こころのオンライン避難所」厚生労働大臣指定法人・一般社団法人 いのち支える自殺対策推進センター 

犯罪を容認していると捉えられるおそれのあるもの。犯罪の手段等を必要以上に詳細に表現する等、犯罪を誘発、助長するおそれのあるもの。

健康・医療情報において、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)、医療法、医師法、健康増進法等の法令に抵触するもの、不適切な内容により健康被害等、ユーザーに不利益を及ぼすおそれのあるもの、または不正確、不十分な表現により信頼性に欠けるもの。

安全性等が十分に確認されていない内容で、健康被害のおそれがあるもの(健康食品や食品で「痩せる」等のような医薬品的な効能効果の明示や暗示をすること等を含む)。

標準治療を否定し、代替療法のみを勧めるもの。
※「標準治療」とは「科学的根拠に基づいた観点で、現在利用できる最良の治療であることが示され、ある状態の一般的な患者さんに行われることが推奨される治療」をいいます(国立がん研究センター)。

高額な自由診療や特定の商品、セミナー等を推奨または勧誘したりするもの。

特定の人の病気や症状の原因を根拠なく推測するような内容により、当事者や家族等に心理的負担を与えるもの。

海外の研究結果が日本でもそのまま効果があるといった誤解を生む表現を用いているもの(海外記事の翻訳記事においては、日本国内の現状に照らしても記事内容が適切であることのご確認をパートナーにお願いしています)。

注意点:以下の内容をパートナーにお願いしています

・医療に関する情報(具体的な病気や症状に対する治療法や予防法に関する情報)においては、専門家の監修を受けるなど特に客観的で正確な情報の提供に努めていただくこと。
・治療方法等に関する記事であっても、医療機関が広告料等の費用を負担する等の便宜を図って記事の掲載を依頼し、患者等を誘引するような場合は、誘引性が認められ、いわゆる「記事風広告」として広告に該当するため、十分にご注意いただくこと。

記事の見出しにおいて、記事内容を誇張したり、不正確、不明確に表現したりして、ユーザーの興味を過度に引くもの、ユーザーに誤解を与え、ユーザーの期待や信用を裏切るおそれのあるもの。

煽り文句や性を露骨に連想させる表現を使用しているもの。

いたずらに不安を煽るものや、過剰にセンセーショナルなもの、揶揄するもの。

画像や動画がないのに、見出しに「写真」や「動画」をいれるなど、見出し等から期待される要素が記事内にないもの。

SNS等や他媒体で発信された情報の一部分を切り取って、見出しにて強調することにより、誤解を生じさせるもの。

切り取った発言の一部が、誹謗中傷や暴力的表現にあたるもの、また、発言の主体や、内容に誤解を生じさせるおそれのあるもの。

見出しに発生場所等の記載がなく海外のニュースであるにもかかわらず国内のニュースであると誤解させること等。

過去の出来事を現在起きたものと誤解させるもの。

広告やPR、またはそうであると疑われかねないもの。具体的には以下の(1)から(3)に該当するもの。

(1)自社の商品やサービス、ブランドを推奨していると認められるもの。

(2)次のいずれかに該当するもの。
・商品等についての論評や解説等がなく、主として商品等の情報(機能や内容、価格等)や店舗情報(住所、電話番号、HPアドレス等)からなるもの。
・商品の購入やサービス申し込み、予約、会員登録、プレゼントキャンペーン、抽選等のページへ直接誘導するもの、その他商品の購入等をことさらに勧めていると認められるもの。アフィリエイト等のページへのリンクを設置しているもの。
・第三者が中立的に評価していると誤認させるもの。

(3)以下の行為により制作されたもの。
・広告主や広告代理店、PR会社等またはこれらの関係者(広告主等)から直接的または間接的に利益を得ること。
・企画、編集、制作等に広告主等の意図を反映すること。

注意点

いわゆる「ステルスマーケティング」は不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)により禁止されています。具体的には「事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であって、一般消費者が当該事業者の表示であることを判別することが困難であると認められるもの」は景品表示法における不当表示(景品表示法第5条第3号)に該当します。

記事ページの写真や画像等が極端に小さいもの、フォーマットに合っていないもの。図表や図解中の文字等が小さく判読できない、しづらいもの。

本文を完結させずに、「続きを読む」を設置する等して外部への遷移を促しているもの。

補足

未完結のコンテンツの入稿をご遠慮いただくための項目であり、例えば、未完結なコンテンツの末尾に「続きを読む」「続きはこちら」などのリンクを付しているようなコンテンツが該当します。

前項までに規定するもののほか、法令に違反するもの、社会規範、公序良俗に反するもの、またはこれらを助長するおそれのあるもの(公平性を極端に欠くもの、過剰な性的表現、暴力的な表現などを含む)。

その他

合意のないカテゴリ(国内・経済・エンタメなど)への入稿(パートナーには契約時等に合意した特定のカテゴリへご入稿いただくようお願いしています)。

※パートナーに公開している内容から入稿に関するルールのうち違反例など一部を省略・簡略化しています。

(公開:2024年3月27日)