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《11月8日に立皇嗣の礼が終わった今、両親の理解を得たうえで、改めて私たちの気持ちをお伝えいたしたく思います》
文書のなかで眞子さまはこのようにつづられていた。しかし、宮内庁関係者によれば、秋篠宮ご夫妻は決してこの文書の内容にまで同意していたわけではないという。
「今年に入って眞子さまは、以前の“対話拒絶”状態から態度を軟化させ、ご両親と結婚について意見を交わされるようになりました。とくに紀子さまは、なぜ親として小室さんとの結婚に反対なのか、丁寧に説明を重ねてこられました。しかし、そのお気持ちは眞子さまにまったく伝わっていなかったのです。眞子さまの文面を事前にご覧になり、怒りに震えた紀子さまは、小室さんとの結婚にある条件を提示されたといいます」
いったい、その条件とは何なのか。宮内庁関係者が続ける。
「女性皇族は結婚して皇室を離れたあとも、夫とともに皇室の行事に参加することがあります。たとえば黒田清子さんは夫の慶樹さんと、皇族方の誕生会や結婚式に出席していました。
しかし紀子さまは、小室さんが結婚後に皇室と関わることを、非常に懸念されているのです。なぜなら小室さんは、将来悠仁さまが即位されることになれば、天皇の“義兄”となる人物だからです。このままの状況で結婚するつもりなら、小室さんは皇室に関わらせないでもらいたい――。紀子さまは小室さんの“皇室出禁”を眞子さまに突きつけられたのでしょう」
さらに紀子さまは、金銭面でも厳しい条件を示されたのだという。
■3千万円とも推定される“借金苦”
「女性皇族が結婚される際には、結婚後の生活のため“一時金”が支払われます。内親王である眞子さまの場合は約1億4千万円といわれていますが、実はこの金額は慣例にすぎず、法律で決まっているわけではないのです。
国民の祝福を受けられない結婚に、税金から捻出される多額の一時金は渡せない――。紀子さまはその覚悟を、眞子さまに問われたといいます。ですが、眞子さまは結婚の意思を曲げず、小室さんとお二人のお気持ちを記した文書を公表されました。つまり、紀子さまが突きつけた条件を“のんだ”ということでしょう」(前出・宮内庁関係者)
しかし、その条件は小室さんにとっては過酷なものになるという。小室さんは以前から“借金苦”が囁かれていたからだ。皇室担当記者が説明する。
「小室さんはニューヨーク州の弁護士資格取得を目指し、フォーダム大学のロースクールに留学していますが、1年あたりの授業料はおよそ6万ドル(約630万円)。生活費なども加えると、留学費用は1年間で約1千万円です。小室さんが獲得した学費免除を差し引いても、2千万円近い費用がかかるはずです。中学と高校は学費が年間300万円ほどといわれるインターナショナルスクールに6年通い、大学は4年間の学費合計が500万円を超えるICU、社会人になってからは一橋大学の大学院にも通っています。奨学金などを借りなければ、とても賄えない金額のはずです。
小室さんが社会人として働いたのは約4年。その期間だけでは返しきれていないのではないでしょうか。小室さんは3千万円とも推定される“借金苦”を背負ったまま、眞子さまとの新婚生活を始めることになるのです」
■“借金”の時効はあと20年延長の可能性も
さらに“借金”といえば、小室家が抱える金銭トラブルだ。今年11月は、小室さんの母・佳代さんが、元婚約者X氏から初めて金銭を受け取ってから丸10年となり、返済の時効を迎えたと言われていた。このまま時間が過ぎれば、'22年1月にはすべての“借金”が時効になり、金銭トラブルの法的責任はなくなるという見方もあったが……。
前出の皇室担当記者は、事態はそう単純ではないと指摘する。
「X氏の証言によれば、'12年1月に渡した200万円は、佳代さんの当初の説明とはまったく違う使われ方をされたといいます。小室さんの留学にあたり“銀行口座に200万円以上あることを大学に証明しなければならない”とのことでX氏から一時的に振り込まれたお金を佳代さんは返還せず、生活費やスペインへの旅行代に使ったといわれています」
こうした行為は、金銭トラブルの交渉に影響を与えないのだろうか。元検事で国際弁護士の清原博さんに聞いた。
「もし佳代さんがX氏を騙す意図で嘘の理由を述べ、X氏がそれを信じて金銭を貸したとしたら、X氏は金銭の貸し借りを取り消すことができます。この取り消しは金銭の貸し借りから20年以内であれば可能です。そして、取り消した場合にはX氏は佳代さんに金銭を返すよう求めることができますが、その時効は取り消したときから10年間となります」
つまりX氏の証言が正しいならば、佳代さんの“借金”の一部の時効は、さらに20年以上先延ばしが可能ということになる。
“時効シナリオ”にも誤算が生じている小室さん。眞子さまによる文書が発表された一方で、暗澹たる気持ちを抱いているのかもしれない――。
「女性自身」2020年12月1日・8日合併号 掲載