(C)JMPA
「天皇陛下のお言葉は、まったく予想外のものだったそうで、眞子さまは非常に大きなショックを受けていらっしゃるといいます」
そう語るのは宮内庁関係者。先月行われた誕生日会見で、天皇陛下は眞子さまの結婚について初めて言及された。その余波はいまだに収まっていない。
「眞子内親王が、ご両親とよく話し合い、秋篠宮が言ったように、多くの人が納得し喜んでくれる状況になることを願っております」
天皇陛下はこのように、秋篠宮さまと同意見であることを強調され、眞子さまに結婚への課題を突きつけられたのだった。
眞子さまは11月に発表された文書で、天皇皇后両陛下が《私の気持ちを尊重して静かにお見守りくださっている》と記されていた。
しかし陛下のお言葉には、そのように眞子さまを応援するニュアンスはまったくなかった。いったいなぜ、このような食い違いが生じてしまったのだろうか?
「実は、眞子さまは両陛下に直接お会いして結婚の意思を報告されたわけではないようなのです。身位が異なる皇族同士は、公的な活動についてのやりとりを、すべて宮内庁職員を通じて行います。職員を通じたやり取りでは、両陛下の真意は眞子さまに伝わらなかったと思われます。眞子さまの意思に反して結婚を止めるのは両陛下であっても難しいこと。
ただ、両陛下がお伝えになった考えは決して“賛成”を意味するものではなかったはずです。眞子さまは両陛下から“お墨付き”を得たつもりでいらしたのかもしれませんが、実際にはまったく違い、両陛下は眞子さまの結婚に強い懸念を抱かれていたのです」(前出・宮内庁関係者)
そして、先の会見で天皇陛下は「上皇陛下や秋篠宮とは適宜連絡を取るようにしております」とも発言されていた。ただし、その詳細は明かされなかった。
「コロナ禍という前例のない事態に対処するためだけでなく、眞子さまの結婚問題についても協力して対応するための連絡なのではないでしょうか。
実は雅子さまも、美智子さまや紀子さまと、今までより連絡を取られることが増えたといいます。もともと、眞子さまの結婚についてほかの宮家の女性皇族から懸念の声が上がっているといわれていました。危機感を強められた女性皇族方は、皇室全体で対応するべく連携を図られているといいます」(前出・宮内庁関係者)
■眞子さまに残された逆転の道は“皇籍離脱婚”
窮地に陥った眞子さまに、逆転の道はあるのだろうか。
「実際のところ、眞子さまと小室さんが『多くの人が納得し喜んでくれる状況』を実現するのは、不可能に近いと言わざるをえません。もはや金銭トラブルだけが、小室さんとの結婚を祝福できない理由ではありません。秋篠宮さまや宮内庁長官の要請に応えて、小室さん側がトラブルについて説明したとしても、世論が大きく変わることはないでしょう。追い込まれた眞子さまはすでに、“皇籍離脱”という道も考え始めているといいます。
両陛下は、眞子さまには結婚後も皇室を支えてほしいとお考えでした。しかし小室さんと結婚すれば、国民の反発は避けられず、眞子さまが皇室の公務や行事に関わることは難しくなります。小室さんとの結婚に固執することは、両陛下との決別にほかなりません」(前出・宮内庁関係者)
実は、内親王である眞子さまは自らの意思で皇室から離れることができる。眞子さまが皇籍を離脱して一般国民になってから、小室さんと結婚されるという選択肢があるというのだ。静岡福祉大学名誉教授の小田部雄次さんによれば、
「仕組み上は、そういった選択も可能です。皇室典範第十一条に《年齢十五年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる》とありますので、眞子さまはその意思で皇族の身分を離れることができます。
ただし、皇室会議の議を経なければならないので、そこでどのような判断がくだされるかという問題はあります。もし眞子さまが皇籍を離脱して一般人になられれば、どなたと結婚するかという条件はまったくありません。憲法二十四条に《婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し》とあるように、眞子さまが望まれるお相手と結婚することが可能です」
ところで、眞子さまが結婚される際には1億4千万円近い一時金が支払われることになっているが、この一時金はどうなるのだろうか。
「皇室経済法では、独身での離脱でも婚姻による皇籍離脱と同額の支給が可能になっています。ただし、国民の反発は避けられません。もしもそういった“法の抜け道”を利用した結婚で、一時金まで支給されるということになれば、余計に国民の反発を生みかねません」(小田部さん)
一時金も皇室も捨てるという選択肢しか、いまの眞子さまには残されていないのだろうか――。
「女性自身」2021年3月23日・30日合併号 掲載