パワハラで解任された北大総長
暴力・暴言だけではないパワハラ
・ドアをわざと強く閉めて大きな音を出す
・書類で強く机を叩く、消しゴムを投げつける、椅子や机を蹴るのを見せつける
・上司が若手社員に対し、複数回にわたり、約30分間立たせたまま「どういう育て方をされてきたのか」「この会社に向いていない」などと発言する
・ミスの多い部下に対し、「俺はその気になれば2~3人はクビにできる」「前にも君のようなやつがいたがメンタルで辞めていった」などと発言する
・会議中に他の社員や取引先もいる前で「何やっているんだ!」「何回言ったらわかるんだ!」と大声で怒鳴りつけ、「だからおまえは駄目なんだ」と過去の失敗まで持ち出し、執拗に叱責を継続する
・特定の部下をターゲットにして、周囲の社員に「あいつは役に立たない」「信用できない」「口をきくな」と中傷する
・上司が自身のプライベートな飲み会の予約をしておくよう部下に強制する
・気に入らない部下に対して、嫌がらせ目的で「今日は一日中反省していなさい。仕事しなくていいから」などと告げて、別室での待機を命じる・職場内で同僚が集団になって1人の特定の社員を無視したり、聞こえるように悪口を言ったりする
・その部署の知識・経験に長けた部下数名が、配属されたばかりの管理職に集団で「あんたの言うことは聞けない」「いい年して何やってるんですか」などと述べる
「部下→上司」のパワハラも
問題行動への指導はパワハラにあたらない
・遅刻など社会的ルールを欠いた言動がみられ、再三注意してもそれが改善されない労働者に対して一定程度強く注意すること
・その企業の業務の内容や性質等に照らして重大な問題行動を行った労働者に対して、一定程度強く注意をすること
パワハラの6類型
・身体的な攻撃(暴行・傷害)
・精神的な攻撃(脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言)
・人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
・過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)
・過少な要求(業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)
・個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
(BOOKウォッチ編集部)
書名: パワハラ防止ガイドブック
サブタイトル: 判断基準、人事管理、相談対応がわかる
監修・編集・著者名: 橘大樹、吉田寿、野原蓉子 著
出版社名: 経団連出版
出版年月日: 2020年6月 1日
定価: 本体1400円+税
判型・ページ数: A5判・136ページ
ISBN: 9784818519213