新型コロナウイルスの感染が広がる中、安倍晋三首相が4月1日、1世帯あたり2枚の布マスク(再利用可能)を配布すると表明して、大きな話題になりました。
すでに、国民生活安定緊急措置法に基づいて、マスクを購入価格以上で転売することは禁止されています。
ただ、禁止されるまでは、メルカリなどを通じて、高額転売がやりたい放題になっていました。
フライデーデジタルでは、新型コロナウイルスが流行し始めてから、2000万円を稼いだという中国人女性の話が紹介されていました。
マスク転売は税金の面から、どのような問題があるのでしょうか。佐藤全弘税理士に聞きました。
●生活用動産を譲渡しても、基本的には課税されない
個人が転売する場合、どんな処理が必要なのでしょうか。
「個人がメルカリなどで衣服等の生活用動産を譲渡した場合、基本的に課税されないため、確定申告の必要はありません。
ただし、貴金属や宝石など1個又は1組の価額が30万円を超えるものは課税されます」
●継続的に転売の利益を得ていると、確定申告が必要になる場合も
では特に何もしなくてもいいということでしょうか。
「必ずしもそうとは限りません。転売などで継続的に利益を得ていると、雑所得または事業所得として、確定申告が必要となる場合があります。
サラリーマンが副業として得た所得が20万円以下であれば確定申告の必要はありません。この所得とは、売上(収入)に対して経費を引いたものとなります。
また、主婦や学生の場合は年間の所得金額が38万円(令和2年分から48万円)を超えると確定申告が必要となったり、配偶者控除や扶養控除の対象外となったりする恐れがあります。
もし、確定申告の必要があるにもかかわらず申告をしていない場合は、無申告加算税や延滞税などのペナルティが課されます。
特に税務署からインターネット取引等についてのお尋ねが届くなど、すこしでも心当たりがある場合は確定申告の必要があるか一度確認してみると良いでしょう」