自転車の交通ルール破りについて、ネット上でたびたび話題になります。
弁護士ドットコムニュース編集部でも先日、実際にどのようなルール違反行為が行われているのかを調査してみました。調査場所はJR川崎駅近くのチネチッタ通りに面した交差点。時間帯は夕方の17:00ー18:30です。
ウォッチしたところ、複数の道路が交差していることや、駅、駐輪場が近くにあることなども影響してか、信号が切り替わる間に毎回十数台の自転車が往来していました。
●斜め横断やイヤホンの使用、信号無視…「違反コンボ」の現実
違反の状況としては、交差点の斜め横断やイヤホンの使用、信号無視などが目立ちます。斜め横断中、車と接触しそうになっている自転車も散見されました。タバコを吸いながら自転車をこいでいる中年男性もいました。
また、電話をしながら走っている10代後半くらいの男性もいました。スマホを片手に交差点で停止し、信号を待っている間もスマホをいじり、通話を始めました。スマホを耳に当てたまま歩道をぐるぐると自転車で旋回し始めます。歩道の旋回には飽き足らず、青信号の方の横断歩道を往復していました。
他にも、スマホをいじりながら並走する中学生3人組や、イヤホンをしながらスマホをいじって歩道を走る「違反コンボ」の自転車もいました。
免許のいらない自転車は、ついルールがおろそかになってしまいます。そこで、何がダメなのか調べてみました。
●道交法、条例などに違反
「ラクだから」という理由で、交差点の斜め横断をしてしまう人もいるかもしれません。しかし、自転車の横断方法にはルールがあります。
交差点に自転車横断帯があれば、横断帯を走らなければなりません(道路交通法63条の7)。信号や横断帯がない交差点で右折するときは、2段階右折をすることになっています(同法34条)。
また、信号無視やイヤホン、スマホの使用は厳禁です(道路交通法7条、71条、神奈川県道路交通法施行細則11条(5))。歩行者の通行を妨げるような自転車の並走も禁止されています(道路交通法17条の2)。
タバコを吸いながらの運転は、自治体が禁止する「路上喫煙」にあたる場合があります。条例や罰則の内容は自治体によってちがいますが、調査をおこなった川崎市は「路上喫煙防止重点区域」で喫煙した場合の罰則を設けています(川崎市路上喫煙の防止に関する条例)。