自動販売機に取り忘れたお釣りがあったとしたら、あなたはどうするだろうか。たとえ10円や100円でも警察に届けるだろうか。
小学生の中には、「宝探し」気分で自販機にお金がないか真剣に探し回る子どもたちもいるようだ。彼らは地べたに手をついて自販機の下を覗いたり、お釣りの取り忘れはないかと返却口を確認したりする。そして、お金がないと分かると、つぎの自販機へと向かうのだ。
「小学生のころに『この間は10円みつけた!』と戦利品自慢をする同級生がいた」、「大きな声でいえないが、子どものころにやっていた」などの声もある。
しかし、自販機の下や返却口に落ちているお金は、だれのものなのだろうか。お金を拾って自分のものにしてしまうことは、犯罪にあたらないのだろうか。田村ゆかり弁護士に聞いた。
●拾ったお金を警察に届けなかったらどうなる?
「法律では、落とし物を拾ったら速やかに、拾ったものを落とした人に返すか、警察に提出しなければいけないと決まっています。
これを守らずに、落としものを自分のものにしてしまうと、遺失物を横領したとして、1年以下の懲役または10万円以下の罰金、もしくは科料(金額は1000円以上1万円未満)に処せられます」
田村弁護士はこのように説明する。つまり、自販機でみつけたお金をネコババしたら、「遺失物横領罪」という、いかめしい名前の犯罪になってしまうということだ。
では、小学生の場合も「犯罪」になってしまうのだろうか。
「小学生は20歳未満なので、『少年』(少年法第2条第1項)に当たります。犯罪になりうる点は成人と同様ですが、成人の場合とは異なる手続きが取られます」