路側帯とは?
「歩道」としても「車道」としても使われる区分
路側帯は歩行あるいは車道として利用されるために設けられた区間の1つで、白線の実線や点線で区切られているのが特徴的です。
道路交通法第2条(定義)3の4において定義されており、その内容をまとめると次のようになります。
- 歩道が設けられていない道路、または道路の歩道が設けられていない側の炉端寄りに設置されている
- 帯状の道路で道路標識によって区画されている
路側帯は歩行者だけでなく車両の走行にも使われる場所でもありますが、路側帯によっては歩行者限定であったり、そもそも自動車は路側帯を走行できないなどのルールがあるので、特に車両運行時には注意が必要です(くわしくは後述)。
路側帯の種類
路側帯はその幅や白線(実線)の本数などで種類分けされています。
路側帯の幅に注目すると、幅が0.75m以上あるもの、そしてそれを満たさないもの(0.75m未満のもの)があります。
路側帯の幅の違いは駐停車方法に影響します。幅が0.75m以上の路側帯に駐停車する場合には路側帯の左端から0.75m以上の間隔を空けなければなりません。これに対し、幅0.75m未満の路側帯では白線右側に沿うように車両を停めます。
実線1本の路側帯
実線1本で区切られている路側帯の大きな特徴は、歩行者と軽車両が通行できる一方で、自動車でこの種類の路側帯を通行することが禁止されている点です。
白の実線の内側に破線のある路側帯
白の実線の内側に破線が1本引かれている路側帯は駐停車禁止路側帯と呼ばれています。その名称にもあるように、この路側帯の内側に車両を駐停車することは禁止されているのが特徴です。この路側帯がある道路で駐停車する場合、白線(実線)右側に沿うようにします。
白の実線が2本引かれている路側帯
白の実線が2本引かれている路側帯は歩行者用路側帯で、歩行者の移動専用として使われるものです。自動車はもちろんのこと、軽車両の走行もここを通ることはできません。
路側帯の早見表
以上のさまざまな路側帯を表にまとめると次のようになり、自動車で走行できる路側帯はないことがわかります。
–歩行者
(通行)軽車両
(通行)自動車
(通行)歩行者
(駐停車)軽車両
(停車)自動車
(駐停車)路側帯○○×○○○駐停車禁止路側帯○○×○○×歩行者用路側帯○××○××
路側帯と路肩の違い
路側帯と路肩はどちらも白線が引かれていますが、全く異なるものです。道路構造令第2条(定義)の12項によると、路肩とは次のようなものになります。
- 車道、歩道、自転車道または自転車歩行者道に接するように設けられている帯状の道路の部分
- 役割は道路の主要構造部を保護すること、そして道路の効用を保つ2つの役割を持つ
路側帯は歩道が設けられていない道路にあるのに対し、路肩は歩道に設けられている点が、最も大きな違いです。
加えて、路肩の「道路主要構造部の保護や道路の効用を保つ役割」というのは、主に歩行者のために区別された路側帯とは全く異なるものであることもわかります。
路側帯の走行・駐停車時の注意点
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駐停車されている車両の影からの飛び出しに注意
駐停車されている車両の影から人や自転車、バイク、自動車などが車道へ合流する(飛び出してくる)可能性があります。店舗の駐車場が隣接していたり、車線が多い道路で合流から一番奥の車線へと進路を向けるかもしれないことを考えると、たとえ法定速度を守って走行しているとしても注意が必要です。
対策としては、運転中に常に前方及びその周辺に視野を広げて周りの状況を把握する、危なそうなところは後続車との車間距離を把握した上で減速するなどが挙げられます。
路側帯に駐車・停車する場合、すでに紹介した路側帯の種類・ルールを間違えないようにして違反しないよう気をつけるのはもちろんのこと、路側帯を移動する歩行者、バイク、自転車などを見落とすことなく安全に自動車を停めてください。
路側帯に駐停車している間に自転車や原付に後ろから衝突されることも懸念されます。これくらいは想定内ですが、そのまま当て逃げされるケースがあることを考えると、前方だけでなく後方にもドライブレコーダーを設置するのが無難です。
路側帯を自転車で走行する時に逆走しない
自転車(軽車両)で路側帯を走行する場合、必ず左側走行をしなければなりません。道路交通法第17条の2(軽車両の路側帯通行)において、軽車両は道路の左側部分に設けられた路側帯を通行できると記されています。
つまり、「道路の左側部分」ではなく「道路の右側の部分」の路側帯を通行する行為は逆走となるわけです。日本では車輪のある車両は全て左側走行が基本ですから、それに則っていることがわかります。
路側帯での違反行為に対する罰則
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通行区分違反
発生しうる違反行為の1つが通行区分違反です。
車道、歩道、路側帯が区別されているところで車道以外のところを走行する行為は通行区分違反に該当します。例えば自動車で路側帯を通行した場合には3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科されます(道路交通法第119条第1項第2号の2)。点数制度の場合には違反点数2点及び反則金9,000円(普通車)です。
駐停車違反
路側帯によっては駐車や停車を禁止する道路標識が設置されていることがあるので、駐停車違反で検挙される可能性もあります。
駐停車違反は2種類で、1つは駐停車禁止場所等、そしてもう1つは駐車禁止場所等 での違反です。
前者は違反点数2点、後者は違反点数1点になります。当然反則金も発生するのですが、10,000円以上となっています。
路側帯で歩行者妨害はあり得る?
基本的に歩行者妨害は交差点(横断歩道のあるところ・ないところ)での違反になりますので、路側帯で歩行者妨害として検挙される可能性は少ないでしょう。駐停車違反、あるいは通行区分違反のどちらかで検挙されると考えられます。
歩行者が路側帯を通る時に気をつけること
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車両が接近することを前提として気をつけて歩く
歩行者が路側帯を通行する時、自転車がすぐそば通過するだけでなく、路側帯の種類によっては駐停車するために路側帯へ自動車やバイクなどが接近することを意識することが大切です。
歩行者は基本的に道路交通法において最も保護される立場にありますが、実は歩行者にも適用される通行区分があります。実はこの通行区分には、安全に路側帯を歩くための秘密がありました。
歩行者の通行方法に関する法律
道路交通法第10条(通行区分)を読むと、歩行者は歩道等(歩道および路側帯)と車道の区別のない道路を通行する時には右側端に寄って通行しなければならない(危険であったりやむを得ない理由がある場合には左側端に寄る)と記されています。
また、同条第2項を読むと、車道横断時及び道路工事等で歩道を通行できない場合などを除き、歩道等を通行しなければならないとされています。
歩道等と車道の区別がなされていない道路は歩行者にとっても車両にとっても難しい道路であることが推測されますが、そのような道を通る際には歩行者は右側を歩くように決められているわけです。これは合理的な取り決めと見ることができます。
その理由は自動車をはじめとする車両等は道路左側を走行するため、右側を歩く歩行者は前方から走ってくる車両の様子を確認できるからです。
歩行者が左側を歩いていた場合、後ろから迫ってくる車両の存在に気が付かずに道路中央へふらついたり飛び出したりするリスクがあります。
道路交通法第13条(横断の禁止の場所)によれば、車両等の直前や直後で道路を横断してはならず、さらに第2項には道路標識等による指示がない限り道路を斜めに横断する行為をしてはならないと記されています。
路側帯に駐停車されている車両の死角から道路を横断するような行為は危険ですから、やめておきましょう。