厚生労働相の諮問機関、社会保障審議会の部会は10日、会社員に扶養されるパートら短時間労働者が厚生年金に加入する年収要件(106万円以上)の撤廃を大筋で了承した。加入による保険料負担を避けようと、働き控えを招く「106万円の壁」とされてきた。勤務先の従業員数の要件もなくす。両要件の撤廃で、週の労働時間が20時間以上ならば、年収を問わず厚生年金に加入することになる。老後の給付が増える半面、保険料負担で手取り収入が減る課題がある。
手取り減対策として、年収151万円未満の場合、本来は労使折半で加入者が払う保険料の一部を、企業が肩代わりできる仕組みも協議した。肩代わりする割合は企業が任意で設定。全額を負担することは認めない。肩代わりを受けても将来の年金額は変わらない。
撤廃時期は、年収要件が2026年10月、勤務先の従業員数を51人以上と定めた企業規模要件は27年10月とする方向で調整している。25年の通常国会に制度改革の関連法案提出を目指す。
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