決意の渡米から3カ月、小室圭さん・眞子さんは“運命の時”を迎えている。ニューヨーク州の司法試験が2月22日・23日に迫っているのだ。
「一時は外出している様子が頻繁に撮影されていた小室夫妻ですが、最近は目撃談も絶えています。それだけ小室さんも再挑戦に向けて、本気で取り組んでいるということでしょう」(現地在住の日本人ジャーナリスト)
小室さんが再び司法試験に落ちてしまった場合、想定していたライフプランの変更も余儀なくされる可能性が高いのだ。NY州弁護士のリッキー徳永さんによれば、
「まずビザの問題に直面します。小室さんの滞在資格はまだ学生ビザである可能性が高く、その延長であるOPTプログラムを利用していると思われます。すると今年5月ごろにはビザが切れてしまうのです。
司法試験に合格することができれば、高度な専門知識を要する職業を対象とする就労ビザであるH-1Bビザを申請することになるでしょう。しかし不合格で、いまの法務助手のままであれば、H-1Bビザの対象にならない可能性が高いのです。
またいま働いている法律事務所に残ることもかなり厳しくなりそうです。つまり2月の試験の結果次第では、ビザも仕事も危うくなります。そのプレッシャーはかなりのものでしょうから、2月の試験のポイントは“平常心を保つことができるか”ということになります」
法務助手としての年収は600万円ほどといわれている。現在、小室夫妻が住んでいるアパートの家賃は月40万円ほどであり、物価の高いNYの生活費も必要となれば、赤字となる計算だ。
厳寒のNYで眞子さんが愛用しているモスグリーンのコートは2年前から着ているもの。12月にケネディ家を訪問した際にも、タクシーにも乗らず、ふだん使いのそのコートを着ており、倹約に努めているようだ。だが小室さんが法務助手の職を失うとなれば、そうした生活すら維持することも難しくなる。
■小室さんが試験に再び落ちても、日本帰国はない
秋篠宮家に近い関係者はこう語る。
「会見での結婚に反対した人たちへの挑むようなご様子や、アメリカでの晴れ晴れとしたご表情を見る限り、小室さんの司法試験がうまくいかなくても、眞子さんが日本への帰国を選択することは絶対にないでしょう……」
皇籍離脱の一時金も辞退した眞子さん。結婚後の“生活困窮”も一部で危惧されていたが、もしそれが現実となった場合、誰ならば救済することができるのか。
皇室からの援助は原則的に不可能とされている。それは憲法第8条で《皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与(しよ)することは、国会の議決に基かなければならない》と規定されているからだという。
だが、かつて宮内庁に勤めていた男性は本誌にこんな証言を。
「天皇ご一家や上皇ご夫妻のための私的なご費用である『内廷費』は、宮内庁が管理する公金ではありませんが、内廷会計主管が管理し、内廷会計審議会で使い道が決められます。つまり天皇陛下や皇后陛下であっても自由に使えるわけではありません。しかし、皇室の方々は私的な資産もお持ちなのです」
昭和天皇崩御から半年後。課税対象となった遺産は約18億7千万円と公表された。その大半は株などの有価証券や預金などの形で運用されてきた金融資産だった。
男性が続ける。
「皇族方のなかでも上皇后陛下はご自分の資産の運用を、ある損害保険会社に委託されていました。私がその話を伺ったのは30年以上前のことで、もともとはお輿入れの際にお持ちになっていたものと聞いています。
ご成婚から今年で63年になります。委託されていた会社がリスクのほとんどない堅実な運用を続けていたとしても、当初に比べればかなり増えているのは間違いないところだと思います」
損害保険会社による資産運用について、経済アナリストの森永卓郎さんはこう語る。
「一般的に保険会社による資産運用は、株式や債券によって行われることが多いです。しかし損害保険会社に資産運用を委託するというケースはあまり聞いたことがありません。おそらく委託者と会社の間に、何らかの縁があってのものと思います」
前述のように天皇陛下や皇族方が、財産を受け渡すためには国会の議決が必要となる。しかし、議決が必要ないケースもあるのだ。
「その1つが“遺産の賜与”です。あくまでも可能性としてですが美智子さまが眞子さんへ“生前贈与”という形で贈与されるのであれば、法律上も問題がなく、公表されることはありません。
眞子さんの結婚前日、美智子さまは眞子さんを見送る際に抱きしめられたそうです。ご家族から離れてアメリカで暮らす初孫のことを、案じていらっしゃるでしょうが……」(宮内庁関係者)
眞子さんが、最愛のお祖母さまに頼らざるをえない状況が訪れないことを祈りたいが。