人気ショークラブが風営法違反で摘発 飲食店関係者が頭悩ます「カラオケ歌っただけで違反になるかも」
「ダンサーの着ている水着や下着の下に差し入れるチップの額によって、ダンサーが客の手を握るなどのサービスがありました。これが今回、接待行為とみなされたようです。手を握るといっても、胸元まで客の手を持ってくるので、当然、客の手が胸に触れます。運営側もチップの獲得ランキングを発表して、競争意識を煽っていました。ほとんどの女性ダンサーは衣装をはだけさせて、下着を露出させていました」
「1月に、愛知県内にある姉妹店が同じ容疑で摘発され、運営会社の関係者3人が逮捕されています。同店では、ショー営業に必要な特定遊興飲食店営業の許可は受けていたものの、女性従業員が、たとえば客の横に座るなど、接待行為に必要な風俗営業の許可は取っていなかったようです。店ではパーティータイムとして深夜営業もしていましたから、営業時間が午前0時(特例で午前1時)までと定められている、風営法の許可を意図的に取らなかったとみられます」
「接待行為のできる風営法1号営業店では、午前零時か、特定地域でのみ午前1時までしか営業が認められません。店側はカウンター越しに女性従業員に接客させるので、接待行為はしていないとして、カフェバーなどの2号店、ダーツゲームやカラオケ機を設置した4号店として、深夜営業をしています。
“グレーゾーン”の取り締まりが厳しくなりつつある、ということか。