賭けマージャンで辞職した黒川弘務・東京高検検事長(当時)。その腕前はかなりのものだと伝えられています。
週刊文春の報道では、1晩で1人10万円が動くこともあったとか。レートや開催頻度によっては、相当な金額を「稼いで」いた可能性もあります。
そうなると税法上の問題はないのかという疑問も出てきます。(ライター・国分瑠衣子)
●マージャンの所得も申告しなければならない
黒川氏は東京高検検事長という役職の公務員だったので、給与所得者でした。
ほとんどの会社員は会社任せで良いのですが、年間の給与収入が2,000万円を超える人、給与と退職所得以外の所得金額が20万円を超える人は確定申告しなければなりません。
黒川氏の場合、東京高検検事長と、その前の法務事務次官の年収は2,000万円以上あるため、確定申告の義務があります。
さらに、賭けマージャンによる所得がいくらあったのかはわかりませんが、年間で20万円以上の給与以外の所得があった場合も申告しなければいけません。
●20万円を超えなくても住民税申告の義務はある
この点について、租税法の第一人者で弁護士資格も持つ三木義一氏は、「20万円を超えていなくても住民税の問題が出てきます」と問題点を提起します。
住民税の所得割は一律10%なので、10万円の所得なら1万円が課税されます。
果たして黒川氏は確定申告や住民税の申告をしたのでしょうか。