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「時給400円でも重大な違法行為で(最低賃金以下で働かせたことを)裁判所が認めたことは意義がある」
この裁判は技能実習生の中国人女性リンさん(仮名・32)が雇用先である農家の男性親子と監理団体を未払い賃金とセクハラで訴えたもので、判決はセクハラについて認めなかった。
思わず閉口するセクハラ被害の数々
《私が働くことになった永田幸一さん(仮名)のお宅では、私が来日したときに、すでに5人の中国人技能実習生が働いていました》
《初対面の私に対して“結婚してくれ”と言い、既婚者である私は何と答えていいかわからず非常に戸惑いました》
「一緒に寝てくれ」「俺と結婚してくれ」「俺と結婚できなければ、俺の息子と結婚してくれ」「一緒にシャワー浴びたい」
《私の胸や尻を触ったり、抱きつこうとしてくるようになりました》
自分の股間にバナナを置いて……
《'14年4月21日、良作さんは、女性技能実習生の前でバナナを食べるとき、バナナを自分の股に置いて振るという猥褻な動作をして、女性技能実習生の反応を見て楽しみました》
《5月28日、良作さんは女性技能実習生と一緒にビニールハウスのビニールを取り換える作業をしていたとき、自身の性器を露出して、笑いながら歩き回りました》
《7月20日、女性技能実習生の部屋のベッドと台所の間の通路に座り込み、通りかかった私のスカートを突然下に引っ張りました》
《8月4日、浴室の外に立ち、シャワーを浴びている私に対し、“一緒にシャワー浴びたい”と声をかけました》
《11月4日、私が作業しているとき、後方から私に近づき、振り返った私の胸を口で触り、手で私の尻を触ってきました》
《'14年6月10日、良作さんはメロン包装用の網を広げて同僚の女性技能実習生の胸に押し付け、彼女が嫌がるとズボンの外から自分の性器のあたりにメロン包装用の網を掛け、女性技能実習生にみせてきました》
《7月12日、女子寮に入ってきて、懐中電灯で同僚の女性技能実習生の胸に光を当てたり、テーブルの下から彼女のスカートの中に光を当てて中を見て、周囲にも見るように呼び掛けるなどしました》
食い違う両者の証言
《昭和38年に結婚してから現在に至るまで同居している妻がいるため“結婚してくれ”と発言することや妻と同居している住居内でセクハラ行為に及ぶことは考えられない》
《被告良作は当時76歳であり、一般的に考えてもセクハラ行為に及ぶとは考え難い年齢にあることに加え、'14年の春ごろから体調を悪くしており、血尿や熱などの症状がでている状況》
《(病気による)頻尿のためビニールハウス内で隠れて小便をしたことはあったが、誰にも見られないようにしていた》
「ひょうきんで優しいしね、中国人からも“お父さん”と呼ばれて親しまれているように見えたけどね」
「普段は常識人かもしれませんが、外国人だから何をしてもいいと思って下に見ている」
「失望しました」
「雇う側の人間が悪人とは私は全然思っていません。奴隷労働などと言われていますが(雇用主は)それぞれ常識を持った普通の人、普通の社長なんです。制度が悪いんです。技能実習制度が普通の人を悪人に変えていくんです」