免許の取得日とは?
各運転免許資格を初めて取得した日が「取得日」です。履歴書や自動車保険契約書類に記載する日付は取得日を記載します。「交付日」と間違われることが多いので注意しましょう。
交付日とは何が違う?
運転免許証の「交付日」とは、現在の免許証が発行された日のことです。
免許の更新発行をした日や、新たに運転免許資格を取得して免許が更新発行された日が交付日になります。つまり、免許取得から最初の免許更新までの期間は交付日と取得日が同じ日付になります。
免許の取得日を確認する方法とは?
免許の取得日の確認方法は、大きく分けて2通りの方法があります。免許証に記載された取得日を読み取る方法と、運転免許経歴証明書を発行してもらう方法です。
保有する運転免許資格が一種類なら、免許証から取得日を読み取る方法は簡単です。しかし、複数の種類の免許資格を持っている場合、免許証1枚に記載できる情報は限られるため、それぞれの取得日を確認するのは非常に困難になります。
最初の取得年数だけを確認する方法
複数の運転免許資格を持っていても、最初の取得年だけは12桁の免許番号から確認することができます。
第120012345678号––西暦の下二桁––
免許証番号の上3、4桁目が西暦の下二桁を表しています。例として平成12年(西暦2000年)に取得した場合の免許番号は「00」、昭和60年(西暦1985年)に取得した場合は「85」です。
それぞれの取得年月日を確認する方法
複数の運転免許資格を持っている場合は、免許証左下の3行の日付欄から取得日を確認することが可能です。
免許証の表記表す免許二・小・原二輪車
小型特殊自動車
電動機付自転車他以下の第一種免許
・中型自動車
・大型自動車
・大型特殊自動車
・けん引二種以下の第一種免許
・普通自動車
・中型自動車
・大型自動車
・大型特殊自動車
・けん引免許
「二・小・原」は「二輪車・小型特殊・電動機付自転車」、「他」は普通免許を含むその他の第一種免許、「二種」は「二種免許」の略称であり、併記された年月日はそれらのいずれかの最終取得日を表します。
つまり、普通免許を持っている人が新たに大型免許を取得した場合、左下の「他」の年月日は大型免許を取得した日付に上書きされてしまい、普通免許の取得日は確認することができなくなります。
各免許の取得年月日を確認するには、警察署や運転免許更新センターなどに設置されている、免許証のICチップを読み込む機械を利用する必要があります。
ちなみに12ケタの番号にはこんなウワサもありましたが…
運転免許証で学科試験の点数がバレる?意外と知らない免許証の見方
運転免許経歴証明書を発行しても確認できる情報は変わらない?
運転免許経歴証明書
出典:自動車安全運転センターHP
取得免許の履歴を確認できる書類が「運転免許経歴証明書」(運転経歴に係る証明書)です。過去に失効した免許、取消された免許、または現在受けている免許の種類、取得年月日などについて証明するものであり、書類として発行されます。
運転免許経歴証明書は、地域を管轄する運転免許試験場や運転免許センターなどで、申込用紙に必要事項を記入し、手数料630円を添えて申請することで発行してもらうことができます。
記載内容は、四輪車・二輪車全てとなっていますが、「免許の年月日」欄に記載されるのは免許証と同じく各免許の取得年月日ではありません。
例えば、大型・中型・普通・大特すべての一種免許を持っている人は、最後に取得した免許の取得年月日しか記載されないため、確認できる情報は免許証と変わらないのです。
「運転経歴証明書」とは全く別モノなので注意
表記がよく似ていますが、「運転免許経歴証明書」(運転経歴に係る証明書)と「運転経歴証明書」は全く別モノです。
「運転経歴証明書」は免許を自主返納した人が申請できるもので、こちらは免許証と同じようなカード形式で発行されます。運転経歴証明書は身分証明書として使うことができます。
ちなみに、運転経歴証明書は見た目が免許証とほとんど同じのため、免許証の取得年月日も同じ見方で確認することができます。
自動車運転免許返納によくある疑問にお答えします!
運転免許証の取得日が自分が思っている日付と違うんだけど…
住所の下は「交付日」!勘違いに注意
冒頭で解説した通り、取得日と交付日は異なります。免許証の住所欄の下は「交付日」で、免許証を最後に更新した日といえます。
取得日は免許証下部の「二・小・原」「他」「二種」欄を確認しましょう。
ただし、免許を取得して一度も免許の更新をしていない人は、交付日=取得日となります。
再発行した場合は取得日が変わってしまう
免許の更新を忘れてしまった場合、免許を再発行や再取得することになります。その場合、「二・小・原」「他」「二種」欄の免許取得日は、再取得した日付になってしまうので、「あれ?」と思う人もいるようです。
同じく、免許取り消しで免許が失効となり、その後更新した場合も、取得日が変わってしまいます。
しかし、再発行しても免許証番号の上3、4桁目は、最初の取得年の西暦の下二桁を表します。
【運転免許証の紛失・き損 再発行マニュアル】方法・流れ・料金・期間は?|運転免許Q&A
大型免許を持っているけど、普通免許の取得日を調べたい…
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普通免許を持っている人が新たに大型免許を取得した場合、左下の「他」の年月日は大型免許を取得した日付に上書きされてしまい、普通免許の取得日は確認することができなくなります。
履歴書や経歴書に免許履歴を記載する際は、下位免許を省略するのが通例のため、特別な事情がなければ、大型免許の取得日のみが分かればじゅうぶんです。
どうしても各免許の取得日を確認する必要がある場合は、警察署や運転免許更新センターなどに設置されている、免許証のICチップを読み込む機械を利用しましょう。
確認の際は、免許証発行(更新)時に設定した暗証番号1・2の入力が必要です。
大型免許とは?合格は難しい?取得費用や条件・時間も解説
運転免許の取得日が確認できるアプリも登場
警察署や運転免許更新センターなどに行かなくても、ICチップ読み取りアプリを使えばスマホから各免許の取得日を確認できます。
同じく確認の際は、免許証発行(更新)時に設定した暗証番号1・2の入力が必要です。
【Android】IC運転免許証リーダー
【iOS】IDリーダー
「普通免許」履歴書への書き方
最も多い一般的な書き方は、
令和2年 10月 普通自動車第一種運転免許 取得
といったものとなります。「第一種」と書くのは、タクシーなど運賃をもらって運転する業務で必要な「第二種」と区別するためで、道交法で「普通自動車第一種運転免許」と定めているわけではありません。
なお、下記のような書き方でも問題がないとされています。
令和2年 12月 普通自動車免許 取得
令和元年年 3月 普通自動車運転免許 取得
AT限定は書く必要あり?
基本的に「AT限定」(オートマ限定)を履歴書に書く必要はありません。ただ、業種によってMT車(マニュアル車)、AT車限定の免許区分によって配属先が変わりそうなときなどは、記載した方が面接官から好感が得られるかもしれません。その場合の書き方は次のとおりです。
令和2年 2月 普通自動車第一種運転免許(AT限定) 取得
なお「普通自動車第一種運転免許」の部分は前述したような他の書き方でも問題ないでしょう。
ドライバーの仕事に就く人はより詳しく書こう
履歴書や経歴書に免許履歴を記載する際は、下位免許を省略するのが通例です。
例えば大型免許を保持している場合は、下位免許である普通免許を省略して大型免許のみを記載するのが一般的であるため、免許証に記載されている情報でじゅうぶんなのです。
免許証の読み方さえ知っていれば、よほど多くの免許資格をもっている場合でない限り、困ることはないでしょう。
ただし、前項までのお話は基本的な書き方です。トラックなど貨物車を運転する仕事の場合など、免許制度の変更によって運転できる車が変わってくることが業務に関わる場合などでは、後述する、運転できる車両総重量などについて補記した方がよいでしょう。
免許を履歴書に書く正しい方法とは?正式名称と略称を紹介
【注意】免許取得日で運転できる車両総重量が変わり「中型」になることも
普通運転免許の取得日よって変わる最大車両総重量と最大積載量
免許取得日最大車両総重量最大積載量~2007年6月1日8t5t~2017年3月11日5t3t2017年3月12日~3.5t2t
2017年3月12日からの新運転免許種類・区分
免許種類最大車両総重量最大積載量–普通3.5t2t–準中型7.5t4.5t–準中型(5t限定)5t3t旧普通免許中型11t6.5t–中型(8t限定)8t5t旧普通免許
2017年3月12日から「準中型」免許が加わりました。これに伴ってそれまでに普通免許を取得した人が、
- 2007年6月1日までに普通免許を取得した人 → 中型(8t限定)
- 2017年3月11日までに普通免許を取得した人 → 中型(5t限定)
と運転免許の種類が変更となります。
最新の運転免許の種類で履歴書に書くとしたら
平成7年10月 普通(現8t限定中型)自動車免許 取得
平成27年6月 普通(現8t限定準中型)自動車免許 取得
上記のように、かっこ書きで何の限定かを入れると良いでしょう。なお、前述しましたとおり、これは業種によってマストではありませんので、臨機応変に履歴書の書き方を変えてください。
【読めばまるわかり】準中型自動車免許とは?取得・限定解除方法や費用から5t限定の意味まで
免許証で免許更新日を確認するには?
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運転免許証の更新は、有効期間満了年の誕生日の1ヶ月前から1ヶ月後までの間(誕生日の前後1ヶ月間)に行います。
したがって、免許証に記載されている「●●まで有効」の日付の2ヶ月前が更新可能日となります。
また、前回の更新日は「交付日」で確認できますので、その日付を目安にすることもできます。
いずれにせよ、免許更新には免許証に記載されている取得日は関係ありません。
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