愛猫のいい写真が取れたとき、SNSなどインターネットに投稿したくなることがあるかもしれません。もし自分が投稿した愛猫の写真を他人が勝手に使用していたら? ペットに関する法律にくわしい、弁護士の渋谷先生にうかがいました。
引用元:画像/Getty
写真の著作権を主張できるでしょう
SNSの普及によって、こういったインターネット上のペット写真に関するトラブルが増えています。
猫には肖像権がないので、この場合は、掲載された写真(著作物)の著作権が誰にあるのかがポイントに。写真の著作権は撮影者にあるので、相談者は、著作権を主張して知人に掲載をとりやめさせるとができる場合があります。もし、その写真に使用料を設定して販売などをしていた場合は、損害賠償を要求できる場合もあるでしょう。
また、無断掲載された写真に写っているもので場所を特定できたり、場所を特定できるような文言とともにアップされていたりすれば、プライバシーを侵害されていると主張することも可能です。
引用元:イラスト/杉崎アチャ
知っておきたい法律「著作権法112条1項」
著作権法112条1項 著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、その著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
参考/「ねこのきもち」2021年9月号『もしものときの猫の法律相談所』(監修:弁護士 渋谷 寛先生)
文/ハナマサ
イラスト/杉崎アチャ
※この記事で使用しているイラストはねこのきもち2021年9月号『もしものときの猫の法律相談所』に掲載されているものです