政府は「地方創生」を掲げ、過疎や失われる活気に苦しむ地方は外から人を呼び込もうとPRを続けている。「空気はきれい、食べ物は新鮮、人も温かい地方は最高」と言わんばかりのテレビ番組も流れている。だが、それを鵜呑みにしていいのかーー。そう思わせる「村八分」の事態が再び明らかになった。弁護士会が「人権侵害」と認定したその中身とは。
●自治会役員と周辺住民、葬儀にも顔出さず…
舞台は奈良県天理市。自治会の構成員となる資格について、地元神社の氏子に限定しているのは「不合理な差別的取扱いで人権侵害にあたる」として、奈良弁護士会が天理市内の自治会に対して是正勧告を出した(8月27日付)。弁護士会が9月11日に発表した。
勧告書などによると、夫妻は地域に転入してきた1992年以降、自治会費にあたる協議費(年1万3500円)を自治会に払い続けてきた。ところが、自治会は夫妻が集会や神社の祭りなどに参加することを認めず、市の広報誌や回覧板も届けなかった。全く孤立した状況に置かれ続けてきたという。(夫妻は土地を購入し、建物を新築した上で転入)
こうした扱いに疑問を膨らませ、2012年に夫妻は協議費を払うのをやめた。翌2013年に夫妻の母が亡くなり自宅で営んだ葬儀には、自治会の役員をはじめ周囲の住民が来ることもなかったという。2017年、既に払い済みである協議費の返還と慰謝料の支払いを求めたが拒まれたため、弁護士会に対して人権救済を申し立てるに至った。
●自治会費は徴収、でも加入は認めない
弁護士会は勧告書で、自治会は任意団体であるものの、天理市が広報誌を自治会を通じて配布し、天理市が事業や制度を周知したいときに自治会の掲示板への掲載や回覧を依頼しており、「強い公共的性格を有している」と指摘。正当な理由なく構成員を限定することは、自治会が有する公共的性格に反すると記した。
また、自治会の活動資金となる協議費を徴収しつつ、自治会への加入資格を限定する扱いは「正当な理由に基づかず、信義則違反」などと問題視した。
●自治会「夫妻だけを特定して差別しているわけではない」
一方、自治会側は、夫妻だけを特定して参加を認めているわけではないと反論している。地域には235世帯があり、自治会に所属しているのは52世帯で自治会の構成員として認めていない世帯が183世帯もあるためだ。52世帯は、「昔から地域に住んでいて神社の氏子である世帯」だという。
弁護士会は、その地域に住所があるすべての人に構成員となる資格を与えず、加入資格を限定していること自体が「許されない差別的取扱い」とし、長年にわたる慣例であったとしても「不合理な差別的取扱いで人権侵害にあたる」と指摘した。
今年夏の政府の来年度予算概算要求では、地方創生関連として、移住して起業した場合に最大300万円を支払うなどの新制度を創ることが報じられ、ネット上では一時、移住したい派がわき立った。たとえごく一部の限定的なケースだったとしても、移住した人が厳しい「村八分」に遭ってしまったとしたらーー。300万円もらったとしても割りに合わない。