「感染状況は7月末がピークになっているように見え、新規感染者数は緩やかに減少を始めていると考えられる」
厚生労働省の専門家組織「アドバイザリーボード」の会合にて、新型コロウイルスについて冒頭のような見解が発表されたのは9月2日のこと。同組織は「感染症法における入院勧告等の権限の運用の見直し」を盛り込むことも発表している。これについて、政治部記者が解説する。
「現行の感染症法では、新型コロナの感染者について、家庭内感染や重症化を防ぐため“入院の勧告や措置”を取ることができます。しかし厚労省は、重症者以外の感染者について“入院勧告をしない”という方向で見直しを図るというのです」
あらゆる感染症は同法に基づいて、おもに「一〜五類感染症」に分類される。新型コロナは、その実態についてまだまだわからないことがあるため正確な分類はなされておらず、厚労省は「指定感染症」としている。ただし入院の勧告や措置などを行っていることから、新型コロナは“二類相当”に分類されているのが現状だ。
■感染症法に基づくおもな措置の概要(参考:厚生労働省健康局結核感染症課「感染症の範囲及び累計について[平成26年3月]」
【一類感染症】
例:エボラ出血熱、ペスト等
分類の考え方:感染力と罹患した場合の重篤性などに基づき、その危険性が判断されたもの(病原性の強さは一類→二類→三類の順)
入院勧告・措置:○
就業の制限:○
【二類感染症】
例:結核、SARS、一部の鳥インフルエンザ等
分類の考え方:感染力と罹患した場合の重篤性などに基づき、その危険性が判断されたもの
入院勧告・措置:○(感染症法に基づく措置の場合、検査費・入院費は公費で負担する)
就業の制限:○
【三類感染症】
例:コレラ、細菌性赤痢、腸チフス等
分類の考え方:感染力と罹患した場合の重篤性などに基づき、その危険性が判断されたもの
入院勧告・措置:−
就業の制限:○
【四類感染症】
例:黄熱、狂犬病、一部の鳥インフルエンザ等
分類の考え方:おもに動物などを介してヒトに感染するもの
入院勧告・措置:−
就業の制限:−
【五類感染症】
例:インフルエンザ、性器クラミジア感染症等
分類の考え方:国民や医療機関への情報提供が必要とされているもの
入院勧告・措置:−(入院費や宿泊費は自己負担の可能性がある)
就業の制限:−
今回厚労省は、新型コロナをこの“二類相当”から除外する方向だというのだ。それは「医療現場の混乱を防ぐため」と厚労省の担当者が本誌記者に答える。
「現在の感染症法の扱いでは、新型コロナの患者となれば軽症でも入院勧告、強制入院などの措置を取ることができます。しかし『入院勧告などがどこまで必要なのか?』を改めて検討しましょう、という運びとなりました。インフルエンザの流行が予測される秋冬を前に、医療機関の負担増大や病床不足を招かないよう、軽症者や無症状者には宿泊療養、自宅療養での対応を徹底していく方向です」
だが、この“二類外し”の措置が招く事態を大いに不安視するのは、医療ガバナンス研究所理事長の上昌広さんだ。
「無症状や軽症の人に入院勧告がされなければ、宿泊療養さえしないケースが増えるでしょう。そこで危惧されるのは、このところ顕在化してきた『家庭内感染』が増え、死者が激増してしまうことなんです」(上さん・以下同)
東京都で報告された9月1日の新規陽性者170人のうち、家庭内感染は20人と、“感染経路別で最多”の数字だ。
「家族と同居している人は『自分からうつしてしまうこと』を恐れるでしょう。そのため、たとえ無症状でも、“自主隔離”という形で入院する方もいます。高齢者の方と同居している人はなおさらです」
新型コロナが二類相当である限り、入院や宿泊施設での療養を公費で受ける権利は、感染症法上で保障されている。経済的な負担なく、入院・療養できるようになっているのだ。
「しかし“二類外し”されてしまうと、無症状患者や軽症者は『自主隔離するなら自己負担で』と言われているも同然となる。経済的な負担を考えると、結局自宅で療養するしかなく、家庭内感染のリスクは高まるいっぽうなのです」
重症者以外は“入院不可”となることで、軽症者や無症状の感染者を隔離する強制力を失うため、彼らが街に“野放し”になることも考えられる。
「すると新規感染者が増え、自宅で療養する人も多くなる……それがさらなる家庭内感染を呼ぶ。同居する高齢者の感染リスクは現状よりも格段に上昇し、亡くなる人も増加して、全体の致死率が“倍加”する恐れもあると考えています」
「女性自身」2020年9月22日 掲載