刃物の持ち込み禁止を明確化
JRグループの旅客6社や大手私鉄16社など鉄道各社局は2018年12月27日(木)、東海道新幹線で発生した車内殺傷事件を受けて鉄道運輸規程が改正されるのに伴い、2019年4月1日(月)に手回り品ルールを改正すると発表しました。
「のぞみ265号」の殺傷事件を受けて、刃物の持ち込みが禁止される。写真はイメージ(2018年8月、草町義和撮影)。
刃物を鉄道車両内に持ち込むことができないことを明確化するため、手回り品のルールを改正し、持ち込み禁止の荷物に「包丁類、ナイフ類、なた、鎌、はさみ、のこぎり など」の刃物が追加されます。
これまで刃物は、危険品や暖炉・コンロ、死体、不潔なものなどとともに、「他の旅客に危害を及ぼすおそれのあるもの」として持ち込めませんでしたが、今回の改正で禁止対象として明示的に定められます。ただし、他の客に危害を及ぼすおそれがないように梱包されたものは除外されます。
なお、手回り品のなかに梱包されていない刃物を収納している疑いがある場合は、客の立ち会いのもと、係員が手回り品の内容を点検する場合があることも盛り込まれました。
東海道新幹線では2018年6月9日(土)夜、神奈川県内の新横浜~小田原間を走行していた「のぞみ265号」で、乗客3人が男に刃物で殺傷される事件が発生。新幹線を運行するJR各社は、車内への刺又や防護盾といった装備の搭載や、医療用品の拡充を進めています。
【写真】車内に搭載される防護装備
東海道新幹線の車両への搭載が進む防護装備(2018年8月、草町義和撮影)。
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